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 相続対策に当たり、子だけでなく孫にもいくばくかの財産を渡してやりたいと考えたとしましょう。しかし孫は法定相続人に当たらないため、素直に相続で財産を引き継いだだけでは、相続税額が2割加算されるルールの対象となってしまいます。最近では相続税の基礎控除額を増やすために孫を養子にする相続税対策を実行する人も見受けられますが、孫養子であっても税法上ではやはり2割加算ルールからは逃れることは出来ません。

 それならば、孫への生前贈与をした場合を考えてみますと、贈与税には2割加算ルールがそもそも存在しないために、法定相続人であるかどうかを気にする必要はありません。また贈与税では、直系尊属からの贈与に適用される「特例税率」と、それ以外に適用される「一般税率」がありますが、孫は税率の低い「特例」の税率です。つまり生前贈与であれば、子に渡すのも孫に渡すのも税負担は同じということになります。

 さらに、子より孫に直接渡した方が有利な点もあります。税法では、死亡までの3年間に行われた法定相続人への生前贈与については、贈与した分を遺産に含めて相続税を計算する「持ち戻しの特例」があります。しかし、孫は法定相続人ではありませんので、たとえ死の前日であろうと、一度受け取った財産を持ち戻す必要はありません。この持ち戻しの特例は民法にもありますが、原則として孫への生前贈与はこちらの持ち戻しの対象にもならないため、遺留分の対象となる事もありません。

 そして孫養子同様、子への相続、子から孫への相続で税金が2回かかるところを、生前贈与なら1回分スキップでき、1回目分の相続税を減らすことができます。注意点としては、贈与とはお互いの意思が一致し、贈与財産を受け取った側が管理する必要があるという点です。孫がまだ幼いという理由で孫自身に贈与財産の存在を知らせなかったり、若い孫に多額の財産を管理させられないと通帳を親にあずけたりすると、名義だけ孫のもので実質の財産所有者は別にいる「名義預金」と判断されてしまいます。

 幼い孫の将来のために財産を残してやりたいというのであれば、1500万円までの教育資金の一括贈与を非課税にする特例や、1000万円までの育児資金の一括贈与を非課税にする特例などの活用を検討した方がいいかもしれません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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