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 預金者本人と連絡が取れなくなって10年以上が経つ「休眠預金」を福祉や地方活性化に活用する取り組みが今年からスタートしています。持ち主が放置したまま「死蔵」したお金を民間事業に流用することで「生き金」にする狙いですが、たとえ自分のあずかり知らないところでも、お金が他人に勝手に使われることには抵抗を覚える人も多いでしょう。

 休眠口座の定義は、金融機関が預かって10年以上出入金の動きがなく、口座の所有者にも連絡が取れない預金です。普通口座だけではなく、長期間放置することの多い定期預金や金銭信託も含まれます。その多くは預金者が亡くなるなどして引き出されなくなるケースで、年間700億円ほど発生しています。

 口座の出入金や残高照会などの取引が行われてから9年以上たつと広告が行われ、さらに1万円以上の残高があれば登録された住所へ通知が届きます。この時点で気づいて何らかの取引を行えば休眠預金とはなりません。また住所変更などで通知が届かずに10年以上経過し、休眠預金として民間利用された後でも、口座の存在に気づきさえすれば、本人確認書類などを備えて手続きをすることで、預金を引き出すことは可能です。

 もっとも一度休眠預金として移管されてしまうと、払い戻しを受けるためには古い通帳や本人確認書類を用意しなければならず、複雑な手続きも必要となります。休眠扱いされないためには、普段から保有口座を把握して資産管理を行うようにしたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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