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 一人暮らしの高齢女性が、元旦に浴槽で亡くなっているのが様子を見に来た家族によって発見されました。検視の結果、死亡推定時刻は大晦日の午後10時だったと言います。この女性は1000坪以上の自宅や農地を所有する不動産オーナーで、遺産の大半も不動産でした。

 土地の相続財産としての価値は、国税庁が毎年7月に発表する「相続税路線価」によって算定されます。路線価は毎年1月1日時点での一定の範囲内の道路(路線)に面した土地を評価するものなので、つまり土地の相続税評価額は、「死亡した年の元旦の値段」によって決められることになります。

 死亡した女性は大晦日、つまり12月31日の午後10時に死亡したと推定されたので、土地の評価額は12カ月前の旧年の1月1日の値段となり、約3億400万円と評価されました。税務署はその評価に基づき課税しましたが、猛反発したのが故人を発見した家族たちでした。というのも、1夜明けた1月1日、つまり新年の同じ土地の路線価は大きく下がり、相続税評価額は2億2600万円だったからです。その差はなんと7800万円です。怒るわけです。

 故人が旧年中に死亡したという確証もないのに、税負担に大きな差が出るという処分に遺族らは不服を申し立てました。検視の医師は産婦人科医で法医学の知識に乏しく、また故人は「紅白歌合戦」を見た後に除夜の鐘を聞いてから入浴する習慣があったので、浴槽で亡くなっていたのなら年明けのはずとの推測を元に、結局争いは法廷までもつれ込みました。

 このケースは地価下落の時代でしたので、年が明ければ税負担が下がるというパターンでしたが、今の日本は地下上昇の時代です。特に都市部では前年に比べて地下が2~3割上がる地点も多く、ただ年をまたいだというだけで、同じ土地でも相続税が数千万円増える可能性もゼロではありません。もし値上がりが見込まれる都市部に土地を持っている方なら、もしもの事態が起きる前に、何らかの相続税対策を講じておきたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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