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相続時精算課税制度は、生前に贈与を受けた財産について、親や祖父母の死亡時、相続財産に合算して最終的に相続税で清算する制度です。相続発生の際には贈与時点での評価額で税額を算出する為、贈与から相続の間までに値上がりする可能性が高い財産を贈与することで相続税対策にもなります。

 しかし、土地贈与には他の財産にないデメリットもあります。相続税対策では欠かすことのできない「小規模宅地等の特例」は、相続時精算課税制度を利用した贈与には適用できません。また生前に贈与を受けた土地や建物などは物納にも使えなくなります。さらに相続時には免税される不動産取得税も課されてしまいます。結果的に相続で引き継ぐよりもトータルで損をする可能性もありますので、制度利用の際には念入りに検討したいところです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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