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 不動産にかかる固定資産税のうち、家屋の評価は「再建築価格方式」という手法によって計算されます。まったく同じ家屋を新築したとして必要になる建築費を基に、築年数によって生じる価値の減少などを補正値として掛け合わせて算出するものです。

 一般的には、家の評価額は建てた時が最も高く、年数の経過に応じてどんどん安くなっていくという認識でしょう。しかし、たまたま建築価額が低かった時期に家が建築され、その後資材の相場が上がれば、家屋の評価額が前年より上がることもあります。

 それでは固定資産税が建築時より上がってしまうこともあるのかといえば、その心配はいりません。家屋については、評価替えによって価格が上がってしまう時は評価額を据え置くというルールになっているからです。

 一方、家屋の評価額は「下げ止まり」ルールも規定されています。どれだけ築年数が経過しても、最低でも評価額の20%は残るようになっているのです。つまり、何年たっても固定資産税がかからなくなることはないことになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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