第1114話 土砂災害特別警戒区域
近年、集中豪雨などによる土砂災害が増えてきています。そこで平成13年に土砂災害防止法が施行され、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅などの新規立地抑制、既存住宅移転促進などの対策がとられています。
具体的には、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に分けてそれぞれ規制されています。
相続税の土地評価の際に、減額補正の対象となるのは、このうちレッドゾーンにある宅地のみとなります。レッドゾーンにある宅地を相続、遺贈または贈与により取得した場合には、「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
ただし、過去に特別警戒区域に指定されていた宅地であっても、土砂災害の防止に関する工事の実施などにより、相続開始前に特別警戒区域の指定が解除されている場合は、減額補正の適用対象外となります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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