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 相続財産の中に土地があったとき、その価値は国税庁から発表されている「相続税路線価」を基に計算します。1本の道路にのみ面する土地であれば計算は楽ですが、正面と側方に道路がある土地、つまり角地であった場合、側方の路線に接していることが宅地の価値に与える影響を加味する必要があります。具体的には、正面の路線だけで計算した価格に一定額を掛け合わせた「側方路線影響加算」という計算をしなければなりません。なお正面路線に当たるのは、奥行価格補正後の路線価が高いほうを指します。

 相続税路線価は全ての道路に設定されていませんので、角地ではあるものの、路線価が付いているのは片方だけということもあり得ます。このようなケースでは、路線価がある道路の路線だけで評価して問題ありません。

 土地に面するどの道路にも路線価がない場合は、税務署に申請して「特定路線価」を算出してもらうことも可能です。特定路線価を利用するケースとして、例えば私道のみに囲まれた土地などが該当します。

 ただし、特定路線価を一度申請すると絶対に使わなければなりませんので、特定路線価を申請したうえで、他の方法で評価した額と比較して安く済む方を採用するといったことは認められません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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