原則として子や孫へ渡す教育資金には、贈与税がかかりません。  贈与税のルールでは、夫婦や親子、兄弟姉妹、祖父母と孫などの間で、生活費や教育費に充てるために渡した金額の内、「必要な都度直接これらに充てるためのもの」につい…

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