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 原則として子や孫へ渡す教育資金には、贈与税がかかりません。

 贈与税のルールでは、夫婦や親子、兄弟姉妹、祖父母と孫などの間で、生活費や教育費に充てるために渡した金額の内、「必要な都度直接これらに充てるためのもの」については税金を課さないとしています。「これから何かと物入りだろう」と1000万円をまとめて渡せば贈与税がかかりますが、入学金や授業料、学校で使う備品代などをそのたびに買い与えて結果的に1000万円を超えても課税されないということです。

 もちろん、一度に渡すお金が高額でも、それが必要な学資であれば課税はされません。例えば私立の医大に進学しようとすると、入学金だけで安くても300万円、高ければそれこそ1000万円を超えることもありますが、これを一括で祖父母が払ってあげても贈与税はかかりません。

 ただし、非課税なのはあくまで生活費や学費に直接充てるためのお金だけですので、医大に進学した孫に「入学祝」として特に使途を定めず渡したお金や物品は、年間110万円を超えると贈与税の対象になりますので気を付けてください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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