債権者の法的な権利が消滅する「消滅時効」の期限が改正民法によって見直され、これまでは1~3年で消滅した債権についても、今年の4月から原則5年まで延長されています。  改正前の消滅時効は、「権利を行使できる時から10年間」…

続きを読む