もし、愛人が生命保険を受け取ったことが当初わからず、相続税申告後に発覚しますと、過少申告加算税と延滞税が課せられます。しかも、相続税の申告も納税も終えて何年も経っているところで、突然、追加納税が発生するのですから、その…

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 自分の死後に愛人に財産を残してやりたいとします。そこで愛人を受取人として生命保険をかける人も中にはおられますが、実はこの方法はあまりお勧めできません。家族が支払う相続税が増えてしまうからです。  例えば、被相続人が夫で…

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