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 もし、愛人が生命保険を受け取ったことが当初わからず、相続税申告後に発覚しますと、過少申告加算税と延滞税が課せられます。しかも、相続税の申告も納税も終えて何年も経っているところで、突然、追加納税が発生するのですから、そのお金を用意するだけで大変です。預貯金で持っていれば大丈夫ですが、不動産を相続していれば場合によっては、追加の相続税支払いのために借金をせざるを得なくなります。

 愛人がいることは家族になるべく知られたくないかもしれませんが、死後何年も経ってから発覚すると面倒なことになりますので、遺言書に書いておくなどして、相続税の申告前に家族がわかるようにしておきましょう。
 多額の保険金を受け取れば税務署は間違いなくそれを把握しており税務調査時に必ず問題になるからです。

 ただ、愛人がいたと家族が知るとショックと怒りで遺影を飾ってすらもらえないこともあるそうですので、そのあたりはご自身でご判断ください。

 愛人隠しの怒りも加わって誰もお墓参りしてもらえなくなるかもしれません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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