cae9e6c87cc1a5b856eef123ed7f7b9b_s

 ペット信託の対象となるのは、犬や猫以外の動物、たとえば、鳥や魚、爬虫類なども含まれます。対象となる動物には特段の制限はありません。ただ、一般的に愛玩動物として飼育されている犬や猫などと比べると、それ以外の鳥、魚、爬虫類などの場合には、飼育方法の困難さなどから受託者が見つかりにくい、ということはあるかもしれません。

 信託のための会社を設立する場合には、初期費用がかかるという点や、始まったばかりの制度なので、運用実績が沢山積み重ねられている訳ではなく、まだ流動的であるという点が問題点として挙げられるかと思います。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。