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 平成28年度の相続税の実地調査は12,116件で、前年度から181件(1.5%)増加しています。ここでは、特に申告漏れが多い「現金・預貯金」を隠した事例を紹介します。

 

ケース1 ~ 投資信託財産を無申告 ~ 基礎控除額以下を装う

 

 親族の死亡で財産を取得したAさんは、期限内に相続税申告をせず、税務署から「申告の必要があるのか確認してほしい」との問いに、財産は基礎控除額に満たないので申告していないとの回答をしました。

 しかし実態は、相続開始前に被相続人名義の投資信託を解約し、Aさん自身の預金口座に入金していました。解約手続き後には関係書類を破棄していました。

 国税当局の追及を受け、Aさんは基礎控除額よりも多額の相続財産があることと、虚偽の回答をしていたことを認めました。

 申告漏れ財産は1億4千万円に上り、重加算税込みの追徴税額は2,300万円となりました。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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