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 先日、仙台税務相談所の税務担当として東北税理士会館に出向きました。東北税理士会では、仙台税務相談所にて無料税務相談を行っております。詳しくは以下の通り。

http://www.tohokuzeirishikai.or.jp/general/soudanjo.php

私は、電話担当でしたが5件の相談がきました。報酬はなし、交通費として4,000円頂いております。ほとんどボランティアの世界です。相談内容は、8割方が相続税に関するご相談。2割が所得税と法人税に関する相談です。

その中でも、ちょっと答えに窮したのが去年の年中に外国から日本に帰ってきた方の確定申告の仕方のお話でした。少し時間をおき、調べたのち以下のようにご説明しました。

 

 給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

 非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。

 ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らず全ての所得が課税の対象となります。
なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後の全ての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。

 確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は、 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算し、 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算する旨をご説明しました。電話相談も結構大変でした。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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