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 相続時精算課税制度は、生前に贈与を受けた財産について、親や祖父母の死亡時、相続財産に合算して最終的に相続税で清算する制度です。生前贈与の非課税枠が2500万円あり、財産を何回贈与されてもその枠内なら非課税となり、2500万円を超えても一律20%の贈与税で済みます。そして相続発生の際にも贈与時での評価額で税額を算出する為、贈与から相続までに値上がりする可能性が高い財産を贈与することで相続税対策にもなります。

 しかし、土地の贈与には他の財産にはないデメリットもあります。相続税対策には欠かせない「小規模宅地等の特例」は、相続時精算課税制度を利用した土地には適用できません。また生前に贈与を受けた土地や建物などは物納にも使えなくなります。さらに相続による土地の取得であれば税率0.4%で済む登録免許税が2.0%で適用され、相続時には免税される不動産取得税も課されてしまいます。こうした諸々の負担増により、相続で引き継ぐよりトータルで損をする可能性もありますので、制度利用の際にはどちらがお得かよくよく検討が必要な事項になります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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