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 竹林のある宅地の評価額は、通常の宅地の評価額より低くなります。具体的には、その竹林が宅地であるとみなして算出した評価額から、その竹林を宅地に転用するために通常必要と認められる造成費を控除した金額となります。ただし、急傾斜であるなどの理由で宅地への転用が見込めない土地は、近隣の「純山地」の価格を参考にして評価します。

 宅地への転用が見込められないと認められる土地とは、宅地化するには造成費が多額になってしまう土地とか宅地化が事実的に不可能な急傾斜地のことをいいます。

 近隣の「純山林」の価格を参考にする計算方法は、換金性が低いにもかかわらず評価額が高額になる事を防ぐためのものです。そのエリアの地価が高ければ高いほど、通常の竹林の評価と「純山林」の価格を参考にした評価法の差額が生じることになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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