第631話 キャッシュレス決済
2020年度税制改正大綱が閣議決定されました。
これによりますと、クレジットカードや電子マネーなど現金を使わないキャッシュレス決済による経費精算について、一定の条件を見たせば、税務申告に必要な領収書を紙で保存しなくてもよくなります。支払日や決算額を示すデータを領収書と同じように扱えるようにするとのこと。ただし、利用者側がデータを改変できないようなクラウドサービスで保存することが条件となります。経費精算用のクラウドサービスを決算サービスのサーバーとつないでおけば、カードや電子マネーでの支払い履歴を手入力しなくて済みます。
大綱では電子帳簿保存法のルールを見直す方針が盛り込まれ、今年の春までに具体的内容を固め、秋から施行する見込みです。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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