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 遺産分割協議後に新たに出てきた相続財産の取扱いですが、当初の遺産分割協議は有効なため、原則として新たに見つかった財産についてのみ分割協議し、申告のやり直し(修正申告)をします。ただし、相続人全員の同意があれば既に申告した分の遺産分割協議のやり直しをすることも可能です。しかし、相続人同士の仲が良くない場合やそれぞれが遠方に住んでいる場合に再度、遺産分割協議を行うことはかなりの負担です。そこで、当初作成する遺産分割協議書に、「なお、未分割の財産が新たに明らかになった場合には、 全て相続人××××が相続することとする」という文章を入れておけば、新たに遺産分割協議を行う必要はありません。

 民法では相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができますが、税法では最初の遺産分割協議で遺産分割が行われると相続人はその取得した財産について所有権を有することとなりますので、その後に行われた遺産分割のやり直しは各相続人間における財産の贈与又は譲渡と捉えられて贈与税・所得税が課税されることとなりますので注意が必要です。

 また遺産分割のやり直しの結果、不動産を新たに取得し、不動産の名義変更を行うと、不動産取得税が課税されます。また、名義変更登記にかかる登録免許税も発生します。

  なお、自主的に修正申告をすれば課税は新たに見つかった財産分の相続税と延滞税で済みますが、バレないと思って修正しないでいて、税務署の調査を受けた後に修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の他に過少申告加算税がかかります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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