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 地上権とは、他人の土地を使用する権利をいいます。その目的は「工作物または竹材を所有する為」に限られています。地上権は借地権より強い効力を持つので、財産的価値も借地権より高いと考えられることから、原則として借地権とは異なる方法で評価します。

 ただし、地上権が設定されている宅地の内、「工作物または竹材」のなかでも「建物の所有」を目的とする地上権は、相続財産の評価をする際には借地権に含むとされ、通常の借地権と同様に評価します。

 借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない自用地(他人の権利の及ばない更地)としての価額に借地権割合を乗じて計算します。この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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