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 多額の借金のある人に、相続で遺産が転がりこむあてがあるとします。もちろん遺産で借金を返済すれば丸く収まりますが、「借金取りにみすみす取られるのも面白くない」と考えた場合、取れる手は2つあります。

 1つ目は、相続放棄をしてしまうことです。借金などの債務を持つ人が、債権者の取り分を減らすことを目的にわざと財産を減らす行為は、詐欺にあたり、この行為を「詐害行為」といいます。詐害行為があったときには債権者は取り消しを求めることができますが、相続放棄についてはこの詐害行為にはあたらないと過去の判例で示されています。つまり債権者である借金取りは、相続放棄をとがめることができません。相続放棄をしてしまえば、最初から財産を取得しなかったことになりますので、そもそも「わざと財産を減らした」という前提が成立しないというのがその理由となります。

 そして2つ目の方法が、親に「財産をびた一文渡さない」と遺言に書いてもらうことです。税法では、遺言によって1円も財産を受け取れなかったとしても、子などの近い相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の権利が認められています。遺産を実質的に借金の担保として想定していた借金取りとしては、「債権者として遺留分請求を求める」と主張するでしょうが、これについて裁判所は「遺留分の請求は一身専属の権利であり、債権者による介入は認められない」と判示しています。

 逆にしてはならないのが、遺産分割協議書を行った上で0円も受け取らないというやり方です。この場合、相続財産は法律上、いったん相続人全員の共有状態となり、その後、協議によって最終的な帰属先が決まることになります。たとえ0円相続だとしても、共有とはいえ一度は手にした財産を手放すことは「詐害行為」にあたります。借金取りからの取消請求に対抗できないことになります。

 もちろん相続放棄や遺言を使って借金取りから遺産を守れたとしても、借金自体がなくなるわけではありません。遺産を全て兄弟などに譲ったうえで本人は自己破産して、それを「逃げるが勝ち」と思うかは個人の考え方次第ですが、そもそも借金苦に陥らないようにするのが最善であることはいうまでもありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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