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 親の遺産よりも親から引き継ぐ借金の方が多かったときなどは、「相続放棄」をすることができます。ただし放棄するには、原則として相続の発生から3カ月以内に裁判所に届け出をしなければなりません。

 では、もし借金があることを知らないまま遺産を相続してしまい、後から負債の存在を知ったものの、すでに3カ月を経過していた場合はどうなるのでしょうか。

 2019年にあった裁判では、原告女性の伯父が借金を残したまま死亡し、伯父の子らが相続放棄をしたために、原告女性の父親が相続人となりました。その後、相続放棄をするかを決めないうちに父親も死亡し、子である原告女性が相続人となりましたが、原告女性は伯父やその家族と全く付き合いがなかったことから借金の存在を知らず、父親の財産を相続し、そこから3年後に債権回収会社から不動産を差し押さえて競売にかける旨の連絡を受け取り初めてその時点で債務の存在を把握しました。

 民法の規定では、相続放棄をするかどうかは相続の発生を知った日から3カ月以内の「熟慮期間」に決めなければならないと規定されていますが、従来は相続人の認識にかかわらず、親の死亡時を熟慮期間の起点とする解釈が通説でした。ですが最高裁はこの裁判で「親族の債務も相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まるのは、相続財産を引き受けるか放棄するかを保障する民法の趣旨に反する」と指摘し、相続放棄の熟慮期間である3カ月の起点は「親の死亡時」ではなく借金を含む「相続の事実を知った時」とする初判断を示しました。

 核家族化などによって親族間のつながりが少なくなりつつある中、この原告女性のように借金を相続で引き継いでしまう様なケースは今後増えていくことが想像されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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