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 相続税を節税するためには、子ではなく孫に遺産を受け継がせる「一代飛ばし」が有効といわれています。ですが、そのために子に相続放棄をさせるのは意味がありません。孫が法律上の相続人となれるのは被相続人の子、つまり孫にとっての親がすでに死亡しているケースに限られます。親が相続放棄をしても孫は法定相続人にはなれません。孫に財産を相続させるには、被相続人が生前に遺言書をしたためておくか、孫と養子縁組しておく必要があります。

 孫を養子にすれば実子と同様に「子」となり法定相続人になりますので、親族全体の相続税負担を減らすことができます。法定相続人が増えますと「3千万円+600万円×法定相続人の数」で計算する相続税の基礎控除額が増加します。また「500万円×法定相続人の数」で計算する生命保険金と死亡退職手当の非課税枠もそれぞれ増加します。将来起きるはずだった子から孫への相続をなくせるのも相続税面では大きなメリットです。

 ただし孫養子は実子と比べて相続税が2割分加算されますので、必ず税負担が減るとはいえません。そもそも相続人が実子や配偶者などの「被相続人の一親等の直系血族」以外の時には、その人の相続税額に2割が加算されます。孫養子は法定相続人にはなるものの、相続税法上の一親等にはならないため、相続税額が2割上乗せされます。

 なお養子の人数は、民法上では制限されていませんが、相続税の計算では上限が設けられていて、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとされています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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