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①毎年110万円以内なら税金はゼロ

 

年間110万円までの贈与であれば、何回でも贈与できると考えがちですが、税法上では数年にわたって毎年110万の贈与は、1,100万円を10年に分割したとみなされる場合があります。この場合、1100万円をベースとした贈与税がかかることになります。この贈与形式を連年贈与といいます。確実に無税で贈与するには、毎年贈与契約書を作って公正証書とする方法があります。

 

②確定申告書が贈与意思の証拠になる

 

実際に親子の間などでわざわざ契約書を交わす人は少ないでしょう。ですが、いざ税務調査のときには贈与の証拠が必要になります。連年贈与とみなされた時はなおさらです。その際に、確定申告書が贈与契約書の代わりになると考えられる方がおられますが、確定申告書は贈与契約書の代わりにはなりません。受贈者の意思を確認できるのは確定申告書ではなく、贈与契約書です。確定申告書は贈与の定義である「あげます」「もらいます」の意思確認の書類ではありません。

 

③贈与として預金名義を替えた

 

いわゆる「名義預金」といわれる一番問題になりやすい贈与形態です。名前だけ替えても、実際の運用や管理が贈与者のままでは贈与とは認められません。

 

④余命宣告後に急いで贈与した

 

例えば医者から余命1年と宣告され、相続税を逃れるためにあわてて子供に財産を贈与しても、何の意味もありません。死亡前3年間のドタバタ贈与は、相続財産に加算される制度があるからです。非課税枠の110万円未満であったとしても相続財産に加算されます。

 

⑤教育資金贈与特例で感謝を期待する

 

贈与額数百万円程度の少額であれば、特例で無税にしても受け取った側の労力

が大きくなります。税金がかかっても現金でもらって自由に使える方が楽と感じる現役世代は多いです。また教育資金の一括贈与を行ったことにより子供達の仲が悪くなってしまった例もあります。一旦特例で贈与してしまったら、感謝の念は年々薄れていくことも考慮してください。

 

⑥相続時精算課税制度を使った後の非課税枠の使用

 

相続時精算課税制度を一旦選択しますと2度と暦年単位課税制度は選択できなくなります。つまり、その後に孫に1万円の小遣いをあげた時でも相続時精算課税制度の対象となり、贈与税の申告が必要になってしまいます。

 

⑦2次相続を考えての孫への贈与

 

子供が高齢であれば、孫への相続も近い将来必ず起きます。二重に発生する相続税を回避するために孫への贈与をする人が増えています。しかし現実にはおじいちゃんは財産を持っているから大事にされるという悲しい現実があります。早々に丸裸になってリア王にならないように慎重にすべきでしょう。

 

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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