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 会社側の問題で休業になると、労働基準法により、働けなくなった従業員に対して賃金の6割以上の「休業手当」を支給することになります。この休業手当は給与所得として所得税の課税対象となりますので、会社は源泉徴収をする必要があります。

 一方、業務が原因で負傷した場合や疾病で働けなくなった従業員に賃金の6割を支給する「休業補償」は、身体への損害に対しての補償的な手当の意味合いがあるために所得税は課されないことになります。休業から4日目以降は労災保険から休業補償が支給されますので会社負担も0となります。

 なお、会社が労働基準法で定められた割合を超えて支給する付加給付金についても、労働基準法の給付では補てんされない部分についての損害賠償の意味合いがある支払とみなされ、非課税所得となります。

 私の事務所は、明日から来年の6日まで年末年始の休みとなります。よいお年をお迎えください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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