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 被相続人の居住用として使われていた家と敷地を相続した人は、宅地の330㎡までの部分の相続税評価額を8割下げる小規模宅地の特例を利用できます。適用するには相続開始から相続税の申告期限まで宅地を所有していなければなりませんが、被相続人の配偶者のみ相続税の申告期限前に売却しても特例の対象となります。

 配偶者以外の相続人が特例を適用するには、相続税の申告期限までの所有要件の他に、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

  1. 相続人が相続開始前に被相続人と同居していて、申告期限までその家に住み続けること
  2. 相続人が相続開始の3年以内に自分もしくは配偶者の持家に住んだことがないこと
  3. 相続人が被相続人と生計を一にしていて、相続開始前から申告期限までその家に住み続けること

 

相続税の申告期限までに遺産分割を済ませないと原則として特例の対象から外さ

れます。ただし、申告書に「期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、実際に3年以内に分割が成立すれば特例を適用することができます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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