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 一定の法定相続人には法律上の最低限の遺産取得分が「遺留分」として認められていますので、たとえ遺言で全財産を配偶者に譲る事が指定されていても、他の相続人は遺留分の財産を取り戻すことができます。しかし法定相続人でも兄弟姉妹に限っては遺留分がないので、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹だけであれば、遺言によって財産の全てを配偶者に相続させることが可能となります。

 遺産相続の基本は相続人が法定相続分を受け取ることです。しかし遺言が残されていれば、法定相続分ではなく遺言の内容に基づいて財産を譲り受けることになります。

 遺言で指定された通りに分配すると遺留分を下回るようであれば、財産を多く受け取った人から遺留分の返還を受けることが可能です。

 なお兄弟姉妹以外にも、相続放棄をした人や相続権を失った相続欠格者には遺留分の請求の権利はありません。

 具体的な遺留分は、相続人が子だけなら財産の1/2、配偶者と子なら1/4ずつ、配偶者と直系尊属の親ならそれぞれ1/3と1/6、親だけなら1/3です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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