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相続人となるべき子供が既に死亡していた場合、孫が相続人となる「代襲相続」という制度があります。それでは子供が養子であった場合にはどのように判断するのでしょうか?

古い判決ですが、昭和7年の大審院は、養子縁組前に生まれた養子の子は、養子の親との間に何ら血族関係はなく、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子の親と血族関係になるとしました。すなわち養子の代襲相続人になれる子は養子縁組の後に生まれた子に限られ、その場合のみ相続人になるはずだった子が相続発生前に死亡しているときや、相続欠格事由に該当しているときは、その相続人の子供が代わりに相続人となることになります。

そもそも代襲相続の制度自体が、非常にややこしい制度です。

相続人になるはずの兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、代襲してその子供(被相続人の甥・姪)が相続人となりますが、その甥や姪が死亡していたとしても甥や姪の子供が代襲相続人になることはありません。

一方、被相続人の子供が死亡して孫が代襲相続人である場合は、孫が死亡したときには孫の子が相続人となります。

日本財団の調査によりますと潜在的な里親候補者は100万人と言われていますが、実際に里親家庭で生活する子供は6500人程度となっています。今後、情報の周知、制度の見直し、意識改革が進めば、養子縁組も増加していくことでしょう。とかく日本は家系や血が重んじられることから連れ子や婚外子の差別的にも見える制度が残っています。婚外子については遺産相続分を法律上の夫婦の実子の半分とする規定を削除する民法の規定が改正されています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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