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芸能人の不倫事件が立て続けに話題になっていますが、不倫が離婚に発展すると、人の興味は慰謝料の話に移ります。慰謝料の日本での最高額は、ショーン・シェパードさんと離婚した歌手の千昌夫さんの50億円といわれています。だが世界にはさらに大物がいるようで、ロシアの大富豪アブラモビッチ氏は、1兆3千5百億円を支払ったと言われています。

さて、損害賠償金や慰謝料などによる収入は原則として非課税とされていますが、慰謝料のうち非課税になるのは、あくまで社会通念上「それにふさわしい金額」とされています。心の傷を金額換算するのは難しいと思いますが、国税の担当者に「これは過大だ」と判断されると課税対象となる可能性があるというわけです。

同様に離婚する際の財産分与では、あげた側に税金がかかることがあります。これは分与する財産が住宅や土地などの不動産である場合で、当該財産の価額が取得時よりもあがっているときです。

基本的に建物は固定資産税を見るまでもなく経年劣化で年々財産価額は下がりますので譲渡益はまず出ないでしょう。ですが、不動産が都市部にあり土地の価額が上がっているようなときは注意が必要です。

このような時には、税負担を抑える2つの方法を覚えておいてください。

まずは「居住用財産の譲渡所得の特例」。

この特例は、自分が居住している住居を売却したとき、3千万円までを譲渡所得から控除できるというものです。ただし別荘や投資用マンションなど、自宅以外の不動産には適用できないことに加え、夫婦間や親子間の譲渡には適用されないため、この特例は離婚後に使わなければ意味を持ちません。

2つ目は、「贈与税の配偶者控除の特例」。

20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で住宅を譲り渡すときに2千万円までを非課税とするものです。通常の暦年課税の非課税枠と合わせて2110万円まで税金がかりません。これは、前者とは逆に配偶者でなければ適用されませんので離婚後には使えません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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