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二世帯住宅の良さは、別世帯としての気軽さがあるのでしょう。特に若い世帯にとっては大きなメリットになっています。ただ、親世帯が培ってきた家族の歴史を積み重ねられないことや、親世帯が老いたときに「家長」としての自覚が子世帯に生まれにくいといったデメリットも指摘されています。

それでは、税金面ではどうでしょうか?

メリットとしては、土地や建物の登記を不動産全体一つのものとして「単独登記」や「共有登記」ができるし、固定資産税や不動産取得税の減額措置を親子それぞれが使って税額を減らすために親と子が別々に「区分登記」することもできます。

固定資産税の額は、所在地の自治体が決める固定資産税評価額の1.4%が基本ですが、宅地は200㎡までの部分が1/6、それを超える部分が1/3に減額されます。これを区分登記にすることで、この1/6になる特例を二世帯分使うことができます。

家屋についても、床面積50~280㎡の新築家屋の固定資産税は3年間半額になりますが、減額されるのは最大120㎡までの部分に限られています。ただし、区分登記すれば親子それぞれが減額措置を使えますので、最大240㎡まで税額が軽減できることになります。また、固定資産税評価額に3%の税率をかけて計算する不動産取得税も、区分登記することで納税額を減らせます。

ただ一方で、区分登記しますと相続した宅地の評価額を8割減らす「小規模宅地の特例」の適用外になってしまいます。

親世帯と子世帯の距離は「スープが冷めない距離」が理想といわれます。結婚したからといって戦前のように「嫁に入る」「婿に入る」といった時代は終わったのかもしれません。長引く不況から二世帯住宅の需要は増え続けています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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