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 まず耐用年数からご説明します。通常、事業用の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、使い始めた時以降の「使用可能期間」を見積もって算出することが認められています。しかし相続で取得した中古資産の耐用年数については、その方法で算出することは出来ず、被相続人が引き続き所有していたものとみなして算出することになっています。

 耐用年数の他にも、取得価額や経過年数、さらに未償却残高についても被相続人から引き継ぎ、減価償却費を計算することになります。

 ただし、定額法や定率法などの減価償却の方法は引き継ぎません。そのため、旧定額法または旧定率法が適用されてきた減価償却資産を相続しても、旧定額法や旧定率法を適用するのではなく、現在の定額法や定率法を適用して計算します。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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