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 生前贈与について誤認している人が多くみられます。ここではよくある7つの「誤解」を取り上げてみます。

 

①毎年110万円以内なら税金はゼロ

年間110万円までの贈与であれば、何回でも税金がかからないと思いがちですが、税法上は10年にわたって毎年行う110万円の贈与は、1100万円を10年分割で贈与したとみなされます。これを防ぐには毎年、贈与契約書の作成をして公正証書とする方法があります。

 

②確定申告書が証拠になる

実際に親子間の贈与で契約書を取り交わす人は少ないでしょうが、いざ当局に証明を求められた場合、確定申告書は贈与契約書の代わりにはならないので注意してください。確定申告書は贈与の定義である「あげます」「もらいます」の意思確認の書類ではないからです。

 

③贈与として預金名義を替えた

いわゆる「名義預金」ですが、名前だけ替えても、実際の運用や管理が元のままでは贈与は成立しません。

 

④余命宣告後に急いで贈与をした

医者から余命1年と宣告され、相続税を逃れるためにあわてて子供に財産を贈与したとしても、それは何の意味もありません。生前贈与加算として死亡前3年間の贈与は、相続財産に繰り戻されるからです。たとえ非課税枠の110万円未満であったとしても相続財産に加算されます。

 

⑤教育資金贈与特例を使えば感謝される

教育資金贈与専用口座から教育資金を引き出すには、領収書等の提示が必要となります。つまり、受け取った側の労力が意外と大きいのです。贈与額が数百万円程度の少額であれば、むしろ税金がかかっても現金でもらって自由に使える方が楽であると感じる現役世代は結構多くみられます。

 

⑥相続時精算課税制度なら申告不要

相続時精算課税制度を一旦選択しますと二度と暦年単位課税制度を選択することはできません。つまり、相続時精算課税制度を選択した後には、孫へ1万円の小遣いをあげた時でも相続時精算課税制度の対象となり、贈与税の申告が必要となります。

 

⑦相続税がかかる前に可愛い孫に財産を贈与する

二重に発生する相続税を避けるために孫へ財産を贈与する人が増えていますが、現実問題、おじいちゃんはお金があるからこそ大事にされるという悲しい現実があります。

早々に丸裸になって距離を置かれないように慎重に・・・。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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