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 皆さま、明けましておめでとうございます。今年も税金のあれこれをわかりやすくお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

 お正月ですから、皆さま、御餅を食べておられる方も多いでしょう。今日は、餅は餅でも食べられない餅、絵にかいた餅のような税金の時効についてお話しします。

 法律上は税金にも時効があります。税金の時効は、税務署が一定期間、税金が発生する事実を捕捉できなければ成立し、国税なら3年、5年、6年、7年と段階的に設けられています。

 例えば所得税であれば、期限内申告をしていれば時効は3年、していなければ時効は5年となります。贈与税であれば時効は6年で、偽り、不正がある時、また脱税に該当するときは、時効は一律7年となります。つまり税金の時効は最長7年となります。

 しかし実際には、すんなりと時効成立とはいきません。

 時効までの期間内に、税務署から催促状が届き6ヵ月以内に差し押さえがあった時、時効は中断されます。そうなると催促状の送付日から新たに時効までの期間がスタートすることになります。また本税を支払っても延滞税がありますと、時効が停止されます。延滞税についても国税の徴収権である消滅時効5年が適用されますが、これについても督促や仮差押えにより時効が停止します。支払うまで何年経過しても時効はなく、本人が亡くなっても未納分は相続財産の対象となり、相続人に引き継がれます。税金に時効はあっても「時効成立」は期待できないと言っていいでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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