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 税務署から送られてくる「相続税のお尋ね」などの書類、いわゆる「お尋ね文書」は、法律上の位置づけとしては税務調査ではなく、行政指導に当たります。そのため必ず回答しなければいけないわけではなく、無視したからといってそれ自体に罰則があるわけではありません。

 同じことは回答内容にもいえます。例えばお尋ね文書に返答したものの、後から誤記入に気づいても、それをもって過少申告加算税などの追徴課税が課されることはありません。

 ただしルール違反にならないからといって、わざとお尋ね文書で財産を隠したり嘘をついたりするのは、やめておいたほうがいいでしょう。税務署が回答の内容に不審を抱けば税務調査に発展しますし、調査の段階で詳しく突っ込まれることは確実です。そこに隠ぺいや仮装の意図を認定されれば、お尋ね文書の記載を理由に重加算税を課されることもあるからです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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