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 令和5年度の税制改正大綱には、相続時精算課税について大きな改正が盛り込まれました。具体的には、相続時精算課税も通常の贈与税の暦年課税と同様に、年110万円の基礎控除を認めるというルールが創設されたことになります。基礎控除の範囲内であれば、贈与税がかからないことは、その部分につき贈与者の相続時に、相続税の対象として加算されることもないということです。

 現状の相続時精算課税は、2500万円の特別控除額の範囲なら贈与税はかからないものの、相続時精算課税により贈与した財産は、この特別控除額の範囲内でも全額贈与者の相続財産に加算され、相続税の対象となります。贈与時に非課税になる金額が多い反面、相続時には贈与した財産が全部課税対象になるのですから、相続時精算課税は税負担の先延ばしにすぎません。このため、現状の相続時精算課税は使い勝手が悪いといわれてきました。ところが、改正後は年110万円までの基礎控除の範囲内の贈与であれば相続時にも課税されなくなるので、生前贈与が非常にやりやすくなります。

 なお、この改正後の相続時精算課税の基礎控除の取り扱いは、現状の贈与税の暦年課税の持ち戻し計算よりも有利になります。現状では、暦年課税の対象になる贈与を行った贈与者が贈与者の相続開始前3年間に相続人等に贈与した財産は、贈与者の相続財産に加算して相続税を計算します。この場合、計算対象として加算される過去3年間の贈与財産の評価額から年110万円の贈与税の基礎控除を控除することはできません。このため過去3年間、毎年110万円の範囲で贈与しても、その贈与財産の全額が相続時に加算されます。

 しかし令和5年度改正後の相続時精算課税は、年110万円の範囲の生前贈与なら、贈与のタイミングに関係なく、相続税の計算で加算されることはありません。つまり相続税対策として生前贈与を行うのであれば、令和6年1月以降は、暦年課税に代えて相続時精算課税を使ったほうが有利ということになります。

 それにとどまらず、もっと賢い生前贈与のやり方は、親子の贈与は相続時精算課税を使い、祖父母から孫への贈与は暦年課税の贈与を使うことです。贈与税の暦年課税の持ち戻し計算は、贈与者から相続または遺贈により財産を取得したものに適用されます。孫は相続人ではありませんので、相続財産を取得する可能性は低く、持ち戻し計算の対象になることは多くありません。この要件を満たせば、親からの贈与につき相続時精算課税の基礎控除110万円と、祖父母からの贈与につき暦年課税の110万円の合計220万円の範囲なら、贈与税も相続税も免税で財産を移転できることになります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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