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 相続したものの使う当てのない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」の承認申請手続きについて、法務省は士業者など専門家への依頼を認めないと発表しました。本人か親権者や成年後見人といった法定代理人が申請を行う必要があります。プロに手続きを一任できないので要注意です。

 相続土地国庫帰属制度の申請手続きを巡り、専門家に依頼できるのは申請書や添付書類の作成に限られます。その場合でも請け負えるのは弁護士、司法書士、行政書士のみの資格者だけです。また申請後に必要に応じて行われる実地調査への対応についても、士業者に依頼することは可能です。

 相続土地国庫帰属制度は、今年4月27日にスタートしました。同制度は一定の条件を満たした土地について、相続人が負担金を支払うことにより国庫への帰属を認めるというものです。新ルール適用以降に相続したものに限らず、これまでに相続したあらゆる土地が対象となります。利用価値がなく固定資産税や管理費ばかりを負担しなければならない不要な土地を実質的に手放せる制度として期待を寄せられています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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