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 国土交通省が今年3月22日に発表した全国の「公示地価」は、年に1度、全国に約2万5千の地点を定め、不動産鑑定士の計算に調整を加えて算出される土地の値段です。1地点につき2人以上の不動産鑑定士による現地調査を基に決められるのですが、その調査結果に対して、近隣の土地の売買例や賃貸収入などを考慮して国土交通省が調整を加え、土地鑑定委員会が決定したものが最終的に発表された「公示地価」となります。この算定方法については、不動産鑑定士の「生」の評価ではなく、最終的に国土交通省の「調整」が入ることに対して批判の声があるようです。

 公示地価は土地の取引価格の目安となるほか、公共事業用地を買収するときの取得価格算定の基準にも利用されます。土地の価格には公示地価以外にも、相続税評価の基準となる「相続税路線価」、固定資産税のベースとなる「固定資産税路線価」、都道府県が発表する「基準地価」、実際に売り買いされるときの「実勢価格」などがあります。一つの土地にいくつもの値段が付いていることから「一物五価」とも呼ばれますが、そのすべてのベースになるのが、毎年3月に発表される「公示地価」となります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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