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 相続では、すべての相続人が集まって、残された財産につき話し合い、全員が納得のいく形で公平に分割されるのが理想ですが、被相続人と相続人の関係は家庭によって様々で、被相続人が生前から戦前の家督のように長男にあらゆるものを引き継がせていたり、また年の離れた末っ子が特にかわいがられて遺贈を受けたりといったことは往々にしてあります。そうした状態で遺産分割協議に入れば、たとえ兄弟の仲が良かったとしても財産の分割は難航することが予測されます。

 このようなケースでは、生前贈与や遺贈を受けた相続人が「特別受益証明書」を作成することで相続手続きを円滑に進められることがあります。特別受益証明書を作成できるのは、相続人の中でも特別受益者にあたる人だけです。

 民法903条では、相続人の内、被相続人から遺贈を受けた者及び婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けた者を「特別受益者」と定義しています。

 特別受益証明書は、別名で「相続分不存在証明書」とも呼ばれます。つまり特別受益者は証明書を作成するにあたって、特別に受けた利益(特別受益)分を相続財産にいったん戻したうえで、法定相続分に従って各相続人の相続分を計算します。その結果、計算された自らの相続分と特別受益の金額を差し引き、特別受益の額が法定相続分以上となれば、特別受益者は相続財産から実際に受け取ることのできる相続分がないことになります。

 受け取るべき相続分がないという点では、相続放棄に近いように見えますが、注意すべきは、あくまでも特別受益証明書は自らに「プラスの相続分」がないことを証明しているに過ぎないことです。相続放棄との大きな違いは、被相続人が残した借金などのマイナスの遺産については、他の相続人と同様に法定相続分に従って分割承継しなければなりません。そのため特別受益証明書を作成しても借金の債権者から返済を求められれば応じる必要があるということです。

 なお協議で債務の負担割合を決めておくことは可能ですが、これはあくまでも相続人間の合意にすぎませんので、仮に「負債分はゼロ」と兄弟間で決めていても、債権者には通じません。債務を放棄するのであれば、相続放棄など別途の手続きが必要になります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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