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中小企業でよく見られますが、相続税で問題になる財産のうちに、被相続人であるオーナー経営者が会社に貸し付けた代表者貸付金があります。資金繰りが安定しない中小企業では、オーナーが身銭を切って会社にお金を入れて窮状を乗り切らざるを得ないこともあり、多くの中小企業では会社の借金として、代表者からの借入金が計上されています。

建前としてはオーナーがお金を貸しているものですが、現実には一心同体の自分の会社に対するものですから、被相続人であるオーナーにとってはこんなものは財産ではないと思われがちです。

実際、回収見込みがない貸付金は評価しなくてもよいという取り扱いもありますので、経営する会社の業績が悪ければ、回収見込みがないとして、代表者貸付金についてもゼロか額面よりも低額で評価すべきとの見解があります。

ただし判例上は、いくら会社の業績が悪くても、代表者貸付金は額面で評価するべきとされ、結果として多額の課税につながります。

困ったことに、近年、この代表者貸付金に対する課税が更に厳しくなってきており、代表者貸付金について、金銭消費貸借契約書などに関係なく、自社の決算書に借金として計上されているだけで課税対象になると判断された事例がありました。この事例では、オーナーと自分の経営する会社は契約書など結んでいなかったため、代表者貸付金は存在しないと納税者は主張しましたが、会社の決算は会社法に従って厳格に行われるため、決算書に計上されている代表者貸付金については、実在する可能性が非常に高いとして、税務当局の課税処分が認められています。

この事例が恐ろしいのは、回収見込みがない貸付金を経費にできる貸倒損失の判断と真逆のことが言われていることです。貸倒損失の要件は非常に厳しく、例えば粉飾決算で生じた売掛金などは、決算書に計上していても、実在性が疑われる債権として経費と認められていません。このため、貸倒損失を計上する場合には、その債権が決算書に計上されているだけでは足りず、その債権が発生した経緯などを詳細に説明しなければなりません。

なぜ同じ債権なのに、法人税においては貸倒損失の計上は決算書を信用せず、代表者貸付金として相続税の対象にする場合には決算書を信用すべきとされているのか?矛盾が生じていることは明らかです。つまりは代表者貸付金については税務署に有利にしか解釈していないことになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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