27525533_m

遺産分割は民法に定められた「法定相続分」を基に分けるのが基本です。まず配偶者や子がいれば、その人は必ず法定相続人となります。子やその代襲相続人がいなければ親に、親もいなければ兄弟姉妹に法定相続の権利が移ります。

そして子や祖父母などの法定相続人には、財産の最低限の取り分である「遺留分」が保証されています。例えば妻に財産の全てを残したいという強い意志があったとしても、他の相続人にも遺留分だけは渡さないといけません。しかし、自分が死んだときに法定相続人になるのが配偶者と自分の兄弟姉妹だけなら、遺言書を残すことで全財産を配偶者に渡すことができます。

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者は全財産の3/4、兄弟姉妹は残りを受け取るのが法定相続です。ただし遺言が残されていれば、法定相続に縛られることなく遺産が分割できます。

遺留分は相続人が配偶者と子供ならともに財産の1/4、配偶者と親なら配偶者が1/3、親が1/6となります。

では相続人が配偶者と兄弟姉妹だけならどうなるかというと、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。つまり、遺言書に「妻に全財産を譲る」といった内容を記載すれば兄弟姉妹は財産を一切受け取れないことになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。