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相続税の計算で混乱する論点として、負担者が決まっていない葬式費用があります。相続人が負担する被相続人の葬式費用は、被相続人の債務と同様、相続財産から控除されます。しかし相続では遺産分割協議がまとまらないこともあり、そうなると葬式費用についても誰が負担するのか、相続人の間で決まらないことが多くあります。

大前提として遺産分割協議がまとまらない未分割の相続税の申告は、暫定的に各相続人が法定相続分等に応じて財産を取得したものとみなして期限内に申告することとされています。そのうえで後日分割協議がまとまれば再計算をして、追加で相続税の納付をしたり還付を受けたりするルールになっています。

ただし葬式費用についてもこれと同様でいいのかについては疑義があります。民法の判例では、葬式費用については相続人の間で合意がなければ、追悼儀式の費用は葬儀の主催者である喪主が負担し、埋葬費用は遺骨等を管理する祭祀承継者が負担するという判断になっているからです。そもそも葬儀費用については、死後に発生しますので、法の建前としては遺産分割協議の対象にはなりませんから、負担についても相続人の間で話し合うことはできても、法定相続分から支出することにならないと言われています。

その一方で、相続税の裁決事例を検討すると、先の判例とは逆で、負担者が決まっていなければ後日負担者を決めるため、法定相続分等で按分したうえで各相続人が控除すべきとされたものがあります。民法において二つの異なる判例があることは非常に混乱のもととなり、実務でどのように整理すべきか疑義があります。

喪主が負担すべきとされた事例を検討すると、喪主が「葬儀費用について他の相続人に求償するつもりはない」と税務当局に回答しています。そのうえで求償するつもりがないなら、負担者は喪主しかありえませんので、喪主が葬儀費用のすべてを自己の相続財産から控除することができると判断されています。

一方、法定相続分等で按分するべきとされた事例は、葬式費用をだれが払うべきかで争っており、負担者は確定していないと判断されています。すなわち民法の判例はあるにしても、相続税の計算上は喪主や祭祀承継者が負担すると単純に判断することなく、きちんと事実関係を確認したうえで負担者が確定しているのか否か、確認する必要があると解されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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