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正面路線価だけで側方路線価がない角地の評価額は、正面路線だけで評価します。

 正面と側方に路線がある宅地(角地又は準角地)の評価は通常、側方路線に接していることが宅地の価値に与える影響を加味する為、正面路線だけに接するとした場合の価格に一定額を加算(側方路線影響加算)して評価します。

 ただし、一方の道路には路線価があるものの、もう一方の道路には路線価がない場合には、路線価がある道路の路線だけで評価して、側方路線影響加算はしません。

 通常、路線価がない道路だけに接している土地の評価は、納税者からの申出に基づき「特定路線価」を設定できます。ただし、側方路線には路線価がなくても正面には路線価があるなら、特定路線価の設定はできません。

 なお特定路線価の申出をしますと、必ずその価格で土地を評価しなければなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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