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 自分の死後に愛人に財産を残してやりたいとします。そこで愛人を受取人として生命保険をかける人も中にはおられますが、実はこの方法はあまりお勧めできません。家族が支払う相続税が増えてしまうからです。

 例えば、被相続人が夫で、相続人は妻と長男と次男の3人、相続財産は2億円とします。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人(相続人の数)=4,800万円ですので課税遺産総額は、2億円-4,800万円=1億5,200万円。ここから計算しますと3人の相続税総額は2,700万円で、相続人全員が法定相続分どおりに相続したとすると、妻1,350万円、長男と次男が各自675万円となります。

 ところが愛人が生命保険金5,000万円を受け取ったとしますと、生命保険金は「みなし相続財産」とされて相続財産に加算されますので、相続財産は2億5,000万円となってしまいます。ですが、愛人は相続人ではありませんので基礎控除額は変わらずの4,800万円。すると課税遺産総額は、2億5,000円-4,800万円=2億200万円となり、相続税の総額が1,270万円増額の3,970万円となってしまいます。この場合、愛人は生命保険金を被相続人から遺贈されたものとみなされますので、相続税の2割加算対象者の納税義務者となります。

 いずれにしても、妻は配偶者控除の特例(1億6千万までは非課税)で相続税を支払う必要はありません。

 しかし長男と次男は、課税遺産相続額が増えた結果119万円増税となり、生命保険金を受け取った愛人が相続税を払うのは当然としても、長男と次男は受け取った財産の金額が同じなのに、相続税額が増えてしまう結果となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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