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 住宅贈与特例の対象となる「婚姻期間20年以上」の条件は通算期間で判断することになっております。そのため、離婚によって婚姻期間が一度途切れても、同じ配偶者と再婚して通算20年になれば特例を適用することが可能となります。

 結婚して20年以上の夫婦は、居住用不動産を取得するための金銭または居住用不動産そのものを贈与しても、基礎控除110万円に加えて最高2千万円までは課税されない特例を利用できます。この「20年」という条件は、通常、婚姻についての届け出の提出日から贈与の日までの期間で計算されますが、その間に離婚して配偶者ではなかった期間があるのであれば、その期間は除かれます。すなわち通算して20年以上であれば特例の対象となるわけです。

 ただし、通算できるのは当然同じ配偶者との婚姻期間です。別の配偶者と再婚した場合には、その再婚した日から20年経過しないとこの特例は適用できません。

 婚姻期間が20年以上の配偶者か否かの判断は、贈与の時の現況によります。離婚してからの贈与(離婚による財産分与)しますと贈与税の負担が重くなりますので注意が必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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