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生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、残された家族の生活を保障するという役割から、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。 

注意したいのは、この非課税枠は相続人1人ずつに与えられた非課税枠ではなく、支給された生命保険金の全額にかかる枠だということです。

例えば妻1人、子2人なら法定相続人は3人となるので、500万円×3=1500万円の生命保険金を相続財産から割り引けることになります。では実際には、この非課税枠1500万円を3人でどのように分けるのかといえば、それぞれが取得した保険金の割合に応じて按分されることになります。妻が保険金1000万円、子2人がそれぞれ500万円の保険金を受け取ったのなら、総額2000万円の保険金の内、妻が半分取得するので、妻の非課税枠は、1500万円の半額750万円で、子2人はそれぞれ1500万円の4分の1、375万円が差し引かれることになります。

生命保険の非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含まれます。このケースで、例えば妻が相続放棄をしていたとすれば、子2人は非課税枠を2人で分け合うことになり、それぞれ非課税枠が750万円となります。

一方の妻は、相続放棄していても生命保険金は「受取人固有の財産」として受け取れますが、その際には非課税枠が使えない扱いになるので注意が必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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