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相続が始まると、相続人が2人以上いて相続財産を放棄する人がいなければ、遺産はとりあえず共同相続人の「共有」とされて遺産の全体について各相続人が相続分の割合に応じてその持分を持つものとされています。この段階では、遺産の個々の財産について、どの相続人がどれだけの権利を持つかは、まだ決まっていません。

相続が開始すると、相続人は

 

①単純承認・・・プラス財産だけではなく借入金などのマイナス財産を含む一切の財産を無制限・無条件で承継することを承認すること

②限定承認・・・相続人がプラス財産で利益を受ける範囲に限って、マイナス財産を相続する承継を承認すること

③放棄・・・・・・・被相続人の財産全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法

 

の3つのうちのどれかを選ばなければなりません。これらのうちどれを選ぶかを決めずにいると、いつまでたっても相続財産の権利関係が決まらず、相続人同士も遺産が不安定で困ることになります。また相続財産に債権を持っている人や取引をしたい第3者が困ることも考えられます。そこで相続人となったものは、自分が相続人になった事を知ったときから3カ月以内に、上記3つのうちのどれかを選ばないといけません。

 ここでの規定は「相続の開始を知ったとき」であり、「死んだとき」から3カ月以内ということではないので注意が必要です。子供が外国にいて、父の死を1カ月遅れて知ることもあるでしょう。そういうときのための規定です。単純承認をしたい人は3カ月にこだわらなくてもいいですが、限定承認や放棄をしたい人は、必ず3カ月以内に手続を家庭裁判所でしなくてはなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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