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第三者に財産を託して管理してもらう「信託」には、家族や顧問税理士といった個人に委託する「民事信託」と、信託銀行のような専門の機関に頼む「商事信託」があります。

商事信託は、信託業務を専門に扱うプロに任せられるという安心がある反面、民事信託に比べて財産の運用管理に制約が設けられるというデメリットがあります。例えば上場株式や国債といった金融財産は商事信託でも任せられますが、不動産や未上場の自社株など、民事信託では自由に委託できる財産でも信託銀行には預けられないことの方が多くなります。託した財産についても民事信託ほど自由な運用ができないこともあります。

大きな違いとしては、商事信託を利用すると信託銀行に多額の報酬を支払わなければならない点があります。信託銀行や委託する財産の規模によっても報酬額はまちまちですが、仮に成年後見制度の後見人を弁護士などのプロに頼んだ時の報酬が月額数万円だとすると、商事信託の報酬は契約成立だけで100万円を超えることも珍しくなく、さらにその後の管理運用へのランニングコストが発生します。商事信託の活用を検討する際には、必ず費用について考えておかなければなりません。しかし一方で、商事信託には民事信託にはない「安全性」があります。民事信託でも、財産を預かる受託者が勝手に私的流用をしないよう義務が定められておりますが、リスクはゼロではありません。財産を誰に預けるか、誰が信頼できるかという問題が民事信託には付いて回ります。

信託を活用する上で最も重要なことは、信頼して財産を託せる人を選ぶことに尽きます。受託者に与えられる裁量は大きく、もし悪用されてしまうと委託者が被る被害も甚大となります。それだけの信頼をもって託せる人が見つからなければ、いっそ信託銀行や税理士・弁護士といったプロに依頼するのも一つの手法と言えます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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