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 秋篠宮家長女眞子さまが去年11月13日に出された「結婚宣言」、そして11月末の秋篠宮さまの「結婚容認会見」で、眞子さまのご結婚がいよいよ動き出したかにみえましたが、結婚の“障壁”となった金銭トラブルは一向に解決の気配は見えていません。婚約者である小室圭さんの母 佳代さんが元婚約者であるXさんに借りていたとされる400万円の返済問題ですが、ここにきて問題視されつつあるのが佳代さんの脱税疑惑です。

 佳代さんはこの400万円は借りていたのではなく贈与だったと主張していますが、そうであるなら贈与税を申告しなければなりません。

 これまでの経緯を振り返りますと、2010年に両家へのあいさつを済ませてXさんと婚約した佳代さんは、その直後に圭さんの国際基督教大学(ICU)への入学金の費用の負担をXさんに依頼。Xさんは45万3千円を指定口座に振り込みました。翌年も40万円、44万円、45万円と、求めに応じて学費を振り込み続けています。ほかにも留学費やアナウンススクールの入学費、生活費の名目で金銭を渡し、その総額は439万3千円に上っています。Xさんはその理由について「圭さんが10歳の時に亡くなった父親の代わりになれたらと思っていた」と取材のたびに答えています。ですが、Xさんは小室家と同居することはなく、婚約の2年後に関係を解消しました。

 その後、Xさんは2013年秋にそれまでの貸金の返済を求めましたが、佳代さんは「お金はもらったものであって貸付を受けたものではありません」と書いた手紙を持参して返済を断りました。その後交渉が決裂した数カ月後に圭さんは眞子さんにプロポーズをしています。

 約3年間で佳代さんが受け取った439万3千円が全て贈与とみなされますと、年間の基礎控除額110万円を使っても贈与税の申告と納税は必要となります。国税当局に贈与と判断される状況で、かつ佳代さん自身も贈与と認めている以上、当然納税が求められるでしょう。

 仮に内縁関係があれば贈与税の対象にはなりませんが、そうなると亡くなった夫の遺族年金を受け取ったことが不正受給になるかもしれません。生活費や学費に関しては、親子間の現金の受け渡しである限りは、贈与税は課されませんが、Xさんは金銭の受け渡しの当時に婚約者といっても、小室家とは生活が別々で、事実上夫婦関係にあったとは到底いえません。さらに佳代さんが夫の死亡に伴って月12万円の遺族年金を受け取っていたことも、Xさんとの夫婦関係がなかったことの裏付けになっています。遺族年金を生活費に充てていたのなら、それに上積みしてXさんが用立てていたと考えるのが普通でしょう。今後国税当局がどう動くのか注目したい一件です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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