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税負担をなるべく抑えながら次世代に資産移転をする方法として、様々な用途に応じた贈与税の非課税特例の活用があります。教育資金やマイホーム取得資金、結婚育児資金などがありますが、それぞれ非課税と認められるための要件が細かく設定されているので気を付けてください。

贈与税の特例を巡って最近よく聞く失敗例が、結婚育児資金の非課税特例を利用したはずが、要件を満たさずに贈与税を課されてしまったというケースです。

ある会社経営者の男性は、娘の結婚にあたって「結婚旅行を楽しんで来い」と現金600万円をプレゼントしたところ、知り合いの税理士に「それだと娘さんに贈与税が課されてしまう」と注意されたと聞きます。例えば贈与したお金が結婚式費用であれば、一般的に式は本人たちだけではなく親のためでもあると考えられるため、そもそも贈与税の対象外です。また新居への引っ越し費用は、一括贈与の非課税特例の対象となるので、贈与税は課されません。しかし新婚旅行代は特例の対象にはなっていませんので、明確に贈与税の対象となります。男性はあわてて600万円を新婚旅行ではなく結婚式の費用に充てるように娘に伝え、贈与税を回避しました。

ちなみに贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に行われた贈与について、翌年の2月から始まる確定申告期に申告する必要があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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