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子・孫への教育資金の一括贈与を非課税にする特例の期限が、2023年3月末まで2年延長されています。ただし同時に適用要件の厳格化が行われました。

これまでは、贈与した側が死亡した時点で使い残しがあった時には、贈与から3年以内の死亡であれば残額が持ち戻されて相続税の対象となっていました。この3年縛りを撤廃し、

①受贈側が23歳未満

②学校等に在学している

③教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している

のいずれにも該当しない場合には、どれだけ前の一括贈与であっても相続財産に持ち戻されることになりました。

 併せて、これまでは持ち戻しの結果として孫やひ孫に相続税が課されても2割加算対象外であったところが、今年4月以降は原則通り法定相続人以外への財産引継として2割加算対象者となります。

 同様に結婚・出産・育児資金の一括贈与の特例についても2年延長されたうえで、孫やひ孫に相続税が課されるときは2割加算されることになります。なお民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、受贈側の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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